企業会計原則(一般原則)

 企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはなりません。:継続性の原則

 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するものでなければなりません。:真実性の原則

 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければなりません。:保守主義の原則

 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければなりません。:正規の簿記の原則

 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のため異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示を歪めてはなりません。:単一性の原則

 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければなりません。:明瞭性の原則

 資本取引と損益取引を明確に区分し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはなりません。:資本取引・損益取引区分の原則

法律会社法証券取引法税法
会社法施行規則等財務諸表規則法人税施行規則等
目的会社経営の機動性・柔軟性向上投資家保護税収の確保
会社経営の健全性の確保利益業績の明示適正な課税所得の計算
財務諸表貸借対照表
損益計算書
株主資本変動計算書
事業報告書
付属明細書
個別注記表
貸借対照表
損益計算書
利益処分計算書または損失処理計算書
付属明細書
貸借対照表
損益計算書
損益金の処分表
勘定科目内訳明細書
資本積立金額の増減明細書
会計法規と財務諸表の範囲